2026年4月1日スタート!自転車に交通ルールが大きく変わる

生活と暮らし

2026年(令和8年)4月1日から、自転車の交通違反に「青切符赤切符」制度(交通反則通告制度)が導入されます。

つまり、「軽い違反は反則金で済むけど、悪質な違反は刑事処分へ」という仕組みです。

この記事では、青切符と赤切符の違い、主な違反内容、そして歩道走行のルールを分かりやすくまとめます!


「青切符」と「赤切符」の違いって?

一番の違いは「前科がつくかどうか」。
青切符は「行政処分」で済みますが、赤切符は「刑事処分(つまり犯罪扱い)」になります。

項目青切符(反則行為)赤切符(重大な違反・事故)
対象者16歳以上年齢制限なし(主に重大違反)
手続行政手続(反則金納付)刑事手続(裁判・罰金など)
前科つかないつく(有罪判決時)
負担簡易・迅速捜査・取調べ・裁判あり

青切符の対象となる違反と反則金額

警察官がその場で確認できる違反が対象です。
反則金は違反の内容によって異なります。

主な違反内容反則金額
携帯電話使用等(スマホ通話・注視)12,000円
遮断踏切立入り7,000円
信号無視・逆走・手放し運転・横断歩行者妨害6,000円
一時不停止・無灯火・傘差し・イヤホン運転・通行禁止違反・ブレーキ不良5,000円
歩道での徐行義務違反・並進走行(横並び走行)3,000円

スマホを手に持って走るだけで1万円超の反則金…!
もう「ちょっとだけだから」では済まされませんね。


赤切符(刑事手続)になる重大違反

命に関わる危険な行為や、事故を起こした場合は赤切符=刑事処分です。

主な違反罰則内容
酒酔い運転5年以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金
酒気帯び運転3年以下の拘禁刑 or 50万円以下の罰金
あおり運転(妨害運転)3年以下の拘禁刑 or 50万円以下の罰金
スマホ操作で危険を生じさせた場合1年以下の拘禁刑 or 30万円以下の罰金
救護義務違反(ひき逃げ)1年以下の拘禁刑 or 10万円以下の罰金

また、青切符対象でも「名前を言わない」「逃げる」「否認する」と刑事処分に切り替わることもあります。


歩道は走っていいの?実は「例外扱い」です

よく誤解されますが、「歩道を走ってはいけない」わけではありません。
ただし、歩道通行はあくまで例外であり、条件を満たすときだけ認められます。

歩道を走っていい3つのケース

  1. 「普通自転車歩道通行可」の標識がある場所
  2. 13歳未満・70歳以上・身体に障害がある方
  3. 安全のためやむを得ない場合(車道が危険・工事中など)

歩道を走るときの絶対ルール

違反すると歩道徐行義務違反(3,000円)の対象になることも。

  • 歩行者が最優先(妨げたら一時停止)
  • 歩道の「車道寄り」を徐行
  • 自転車道がある場合はそちらを通行

警察の方針としては、危険がない限りは「指導・警告」で済むことが多いですが、
スピードを出したり、歩行者を驚かせたりすると、青切符の対象になります。


まとめ:自転車も「車の仲間」としての自覚を!

新しい青切符制度は、「自転車は車の一種である」という意識を高めるための一歩です。
便利でエコな乗り物だからこそ、ルールを守って安全に走りたいですね。

そして何より大事なのは——

「歩道は歩行者のための場所。自転車は“借りて走らせてもらっている”」という意識。

ぜひこの記事をシェアして、家族や友人にも「4月からの新ルール」を教えてあげてください!
安全な街は、ひとりひとりの意識から始まります✨

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