【保存版】会社を退職する際に知っておくべきこと – 年金・健康保険どうなるの?-

将来の生活

会社を退職する際に知っておくべきことをシェアします。この記事は、退職後にすぐに会社勤めをしない方(定職に就かない方)の為の記事です(随時更新しています)。

会社を退職する前の事前準備 – 退職前に準備すること –

退職する前には、下記の健康保険証の控え以外のものを会社から貰うようにして下さい。退職後に貰うものもあるので、退職前に人事の方と確認を取り合ってください。

健康保険証の控えは、自分で写メを取っておいてください。

  • 辞めた年度の源泉徴収票
  • 離職票(次に職が決まっている場合は必要なし、失業保険時に必要)
  • 年金手帳(会社が預かっている場合)
  • 雇用保険証明書
  • 健康保険証の控え(写メで大丈夫です、任意継続の時に事業所番号が必要になる場合があります。)

退職後の対応 -年金・健康保険の切替 –

退職して、しばらく職に就かない時は、次の手続きをして下さい。

  • 年金の切り替え
  • 健康保険の切り替え
  • 失業保険手続き

年金の切り替え

年金は厚生年金から国民年金に変わります。市役所で切り替え手続きする必要があります。

年金の金額は、安くはありません。ただし、支払いオプションを選択することで、割引が出来ます。6か月、1年、2年分で、それぞれまとめて支払うと、若干の割引を受けることが出来ます。途中で、就職することになった場合は、厚生年金に切り替わりますが、切り替わった以降の、余計に払った分は、返金処理されますので、安心して下さい。年金が国民年金から厚生年金に切り替わったことで、システム的に自動で返金処理されるよう、通知が来るようになっています。

健康保険の切り替え – 切替忘れた場合で大損も –

一番重要なのは、健康保険の切り替えです。

健康保険は、『前職の保険の任意継続』か、『国民健康保険に切り替え』の2つの選択ができます。前年度の給料で、どちらが安くなるかで、選択しましょう。ただし、任意継続の申請は、前職を離職してから20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)に申請しないといけません。20日以降ですと、国民健康保険のみしか加入できません

私の場合は、任意継続の方が安くなったので、任意継続にしました。任意継続で保険を続けられるのは2年限りになります。今年は、収入が低くなると思る為、来年度の保険料を比較した時、国民健康保険の方が安くなると思われるので、来年からは国民健康保険に切り替えようと思います。

失業保険 – 申請は退職後、すぐに行った方が得 –

申請は早ければ早いほど、失業保険金が早く貰えます。

申請してから、失業保険の手続きが始まりますので、遅ければ遅いほど、失業保険金を貰う事が遅くなります。

例えば、離職から11か月後でも失業保険の申請は可能ですが、申請日からの支給の手続きになります。そして、離職して1年後には、失業保険金は支給されせん。2か月間の支給手当がある資格の方が、離職して11か月後に申請した場合、1か月しかもらえない状態になることになります。

また、失業保険は、雇用保険に継続して2年以上加入していなければ、支払われませんので注意して下さい。

お金の蓄え – 年金・保険金・住民税は高額です –

会社を退職すると、下記の費用を自分で負担することになってきます。

  • 国民年金
  • 健康保険
  • 住民税(道府県民税、市町村民税)

給料が高ければ、健康保険や住民税は非常に高額になる可能性があります。退職後にどれぐらいの費用が発生するかを確認し、その分のお金を蓄えておかれた方がいいです。すでに副業が順調などで、退職後もお金の心配がない場合は、大丈夫かもしれませんが、退職後に収入がなければ、これらの支払いは、非常に頭が痛いものになります。

まとめ

上記で重要なのは、健康保険です。万が一の怪我や病気の時に、保険が使えないと、高い金額を払うことになります。怪我や病気をしなければ大丈夫という意見もありますが、そういう時に限って、怪我や病気をするものです。健康保険に入ることをおススメします。

参考にしていただければと思います。

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