以下の労働者数に対して、総括安全衛生管理者を選出ことになります。
常時の労働者人 | 事業場 |
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100人以上 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
300人以上 | 製造業(物の加工を含)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
1000人以上 | その他の業種人以上(医療業) |
総括安全衛生管理者は、事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないとされており、具体的には、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいいます。
*衛生管理者が総括安全衛生管理者になるという訳ではありません。
総括安全衛生管理者は、任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
*決まる前は14日、決まったら遅滞なくという風に覚えましょう。
括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によ って職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
*産業医は代理者を選ぶ必要はありません。
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