衛生管理者 年次有給休暇

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年次有給休暇についてまとめてみました。

仕事に就いてすぐに年次有給休暇が取得できるわけではありません。6か月間勤務して全労働日の8割以上勤務して年次有給休暇を取得することが出来ます。

下記の日は出勤したものとみなされます。

  • 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
  • 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
  • 育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
  • 年次有給休暇を取得した日
勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

覚えておきたい項目は下記になります。

  • 所定労働時間30時間未満、かつ週4日の出勤者は3年6か月で10日の年次有給休暇を取得できます。
  • 年次有給休暇は2年で権利消滅します。
  • 年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば計画的に休暇取得日を割り振ることができる(10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象)
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