回数に関する事項についてまとめてみました。
衛生管理者は週1回以上の職場巡視をする必要があります。
事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には、産業医の作業場の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることが可能となりました。(巡視の頻度の変更には事業者の同
意が必要です。)
安全衛生委員会は 月に1回以上開催しなければなりません。
学習回数に関する事項についてまとめてみました。
衛生管理者は週1回以上の職場巡視をする必要があります。
事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には、産業医の作業場の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることが可能となりました。(巡視の頻度の変更には事業者の同
意が必要です。)
安全衛生委員会は 月に1回以上開催しなければなりません。
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