衛生管理者 空気調和設備等

学習

頻出問題である空気調和設備等についてまとめてみました。

  • 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、2か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければならない。
  • 機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
  • 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
  • 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

かなりの頻度で出題されます。
太字の部分は確実に覚えておきましょう

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