衛生管理者 回数に関する事項 学習 2025.11.19 回数に関する事項についてまとめてみました。 衛生管理者は週1回以上の職場巡視をする必要があります。 事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には、産業医の作業場の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることが可能となりました。(巡視の頻度の変更には事業者の同意が必要です。) 安全衛生委員会は 月に1回以上開催しなければなりません。 2025年度版 スッキリわかる 第2種衛生管理者 テキスト&問題集 [ 堀内 れい子 ]楽天ブックスAmazon楽天市場Yahoo!ショッピングメルカリ
コメント